住宅の10年保証について

皆さん、もうご存じですね 10年保証住宅。

これは、「新築住宅の主要な部分は10年間は必ず保証しなさいよ」 という制度。

もっとも、10年位で基礎や柱がダメになっちゃう住宅なんて、よっぽどのことがない限り、普通の建設会社さんだったら建てていませんけどね。

この制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律で定められてるんです。

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条では、

「住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した日から10年間、住宅のうち構造耐力上必要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(※)の瑕疵について、…担保の責任を負う。」と規定して、建設請負業者には新築住宅について上記の部分については10年間保証することを義務付けています。

※構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分

 おおむね下図のA~Iの部分と、窓などの開口部及び外壁です。

平成21年10月1日以降に引き渡しとなる新築住宅について、建設会社や販売会社は、保険に加入するか供託するかの方法で10年保証をしなくてはいけなくなりました。
(住宅瑕疵担保履行法)。

当社は、引続き㈶住宅保証機構の保証制度に登録しています。

この保険は、

1 住宅保証機構の定める設計施工基準を満たす住宅の建設

2 建築中、専門の検査員による現場審査(基礎配筋工事完了時、屋根工事完了時)

3 住宅引渡時に住宅保証機構の保証書を発行

4 法律に基づく10年保証

5 業者に万が一の事態があっても、機構が保証

という、住宅取得者には大変安心な制度です。

※ 平成21年10月1日以降に引き渡しとなる物件が対象です。現場検査が必要なため、着工前に保険申込しなければなりません。
例:
   5月1日着工~9月30日引渡 → 保険加入は強制ではありません。
   5月1日着工~10月2日引渡 → 保険加入必要!5月1日の着工前に保険申込み

これと別に地盤保証制度もあります。詳しくは財団法人住宅保証機構のHPをご覧ください。

ちなみに、いわゆる建売住宅については、売主に対して10年保証を義務付けています(95条)。

A 基礎

B 壁

C 柱

D 小屋組

E 土台

F 斜材

G 床

H 屋根

I 横架材

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